高齢者住宅改修費助成事業

高齢者住宅改修費助成事業 クリック←HP
1.内容
  ①介護保険制度の住宅改修費の支給を受けて住宅改修を行うとき、
   介護保険制度に関連するが支給対象とならない部分の住宅改修が
   必要な場合に、その費用を助成します。
  ②介護保険制度の要介護認定で非該当(自立)と認定された65歳以上の方で
   生活支援・介護予防の観点から住宅改修が必要と認められる場合、
   住宅改修に対する費用を助成します。

2.対象者
  大阪市内にお住まいの
  ①介護保険制度の居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を受ける世帯
  ②介護保険制度で非該当(自立)と判定された高齢者のいる世帯

3.対象となる住宅改修
  ①高齢者の日常生活の利便を図るための改修工事で、介護保険制度の
   住宅改修費の支給対象とならない工事
  ②介護保険制度における住宅改修の支給範囲と同等の工事及び
   それに付随する工事

4.助成限度額(助成金額には消費税を含みます。)
  第一段階 生活保護世帯又は市府民税非課税かつ   工事費のうち
       老齢福祉年金受給している世帯      30万円まで

  第二段階 市府民税非課税かつ合計所得額+     工事費のうち
       課税年金収入額が80万円以下の世帯   30万円まで

  第三段階 市府民税非課税かつ第二段階以外の世帯  工事費のうち
                           30万円まで

  第四段階 本人市府民税非課税かつ市府民税世帯課税 工事費のうち
                           5万円まで

  ※下記5~8段階は対象外
  第五段階 本人市府民税課税かつ合計所得200万円未満 
  第六段階 本人市府民税課税かつ合計所得200万円以上400万円未満
  第七段階 本人市府民税課税かつ合計所得400万円以上700万円未満
  第八段階 本人市府民税課税かつ合計所得700万円以上

5.助成回数
  1世帯1回限りです。

6.申請手続き
  居住している区の保健福祉センター地域保健福祉担当へ申請して下さい。

7.問合せ先
  各区の保健福祉センター地域保健福祉担当 または
  健康福祉局高齢者施策部高齢福祉担当
  06-6208-8051

大阪市健康福祉局←参照

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