カヤノキ建設は、住宅改修給付券取扱事業者です。
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介護保険住宅改修費
 
1.支給対象者
介護保険の要介護認定において、要支援1及び2、
要介護1から5までの認定を受けている方
 
2.支給限度基準額
20万円
ただし、次の場合は再度20万円利用できます。
ア:転居
イ:住宅改修を初めて利用した介護度から
3段階以上介護度が上がった場合
※要介護認定における段階の考え方は以下のとおりです。
・要支援1
・要支援2及び要介護1(認定区分は違いますが同じと考える)
・要介護3
・要介護4
・要介護5
 
3.支給限度額設定
居宅サービス支給限度基準額とは別個に設定されます。
 
4.審査決定機関
大阪市各区保健福祉センター地域保健福祉担当(介護保険)
(申請の際には、居宅介護支援業者に属する介護支援専門
委員等が作成する理由書が必要です)
※介護保険対象工事でも20万円の支給限度額を超えた部分
及び支給対象にならない部分は全額被保険者の自己負担になります。
 
5.支給対象となる住宅改修の内容
①手すりの取り付け
②段差の解消
③滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
④引き戸等への扉の取替え
⑤洋式便器等への便器の取替え
⑥その他全各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
 
大阪市健康福祉局←参照
 
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大阪市民生局要綱第84号
平成12年2月22日
大阪市健康福祉局要綱第29号
平成14年4月1日
平成18年4月1日